2025年6月改正 職場の熱中症対策が義務化へ
<概要>
厚生労働省は2025年4月15日に、事業主に対する熱中症対策の義務化を定めた労働安全衛生法の省令の改正を交付しました。
これにより、暑さ指数28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超える作業が見込まれる場合、熱中症のおそれがある労働者を早期発見し、連絡できる体制を整備することを事業主へ義務付けました。
<対象企業>
職場における熱中症対策が義務の対象となるのは、以下の通りです。
・暑さ指数であるWBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業
※業種や作業内容、屋内・屋外は問いません。
建設業や製造業、警備業のほか、外で働く営業職なども対象になります。
<企業側で行う対策とは?>
熱中症による死亡災害の多くが、初期症状の放置や対応の遅れが原因となっています。
重症化を防ぐために「報告体制整備」、「措置内容の実地手順」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられています。
①「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症の恐れがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者へ周知すること
②熱中症の恐れがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
→事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地等
→作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順を事業場ごとにあらかじめ作成し、関係労働者へ周知すること
対象となる企業では、早めに対策を講じ、従業員が熱中症にならないように、万が一熱中症になったとしても適切な対応ができるように対応をしていかなければなりません。
※厚生労働省リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf
厚生労働省から熱中症に対する予防法も出ています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001098923.pdf
<まとめ>
この法改正では、熱中症予防が個人の努力だけでなく、職場全体での意識向上と対策が必要であることを示しています。特に、事前の体調管理、作業中の適切な水分・塩分補給、暑熱順化、そして効果的な休憩と対策グッズの活用が、熱中症リスクを低減するための重要な要素であるとされています。また、熱中症警戒アラートの活用や、現場監督者によるパトロールなど、組織的な取り組みも不可欠であることが強調されています。初夏を感じるこの頃ですが、早めの熱中症対策を講じるなど、適切な対応を進めていただければと思います。
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