育児休業給付金受給中の離職の際の取扱い変更について
この4月に育児介護休業について、大きな改正がいくつかありましたが、その中で雇用保険の育児休業給付金の支給でも育児休業中の離職の際の変更点がありました。
これまで育児休業給付金受給中に退職をされた場合は、退職日の属する支給単位期間の前支給単位期間で支給が終了していましたが、令和7年4月1日以降にやむを得ず離職することとなった場合は、離職日まで支給対象とするように取扱いを変更しました。具体的には下記の図のようになります。

厚生労働省 リーフレットより
上記の例では7/25~8/15までの21日分が変更前より多く支給されることになります。
これまでは、予定通り育児休業から復帰したケースと、やむを得ず休業中に離職となるケースとで給付金の取扱いが異なりました。そのため、後者のケースでは給付金受給見込額が減少するリスクがあり、労務担当者から受給者への適切なアナウンスがないとトラブルになる恐れがありました。今回の改正ではこうした場合にもギリギリまで給付金を受給できる様になり、育児休業中であった方の生活の安定、雇用保険制度の在り方の観点からもありがたい制度内容へ改正がなされました。
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