2026年(令和8年)1月13日より、全国健康保険協会(協会けんぽ)が新たに 「電子申請サービス」 を開始しました。
これにより、これまで紙で行っていた健康保険関連の申請が、スマホやPCからオンラインで完結できるようになります。


そもそもなにが変わるのか?

従来、傷病手当金や出産手当金などの申請は、申請書を印刷し記入後に郵送する必要がありました。
しかし令和8年1月13日からは、協会けんぽが提供する 電子申請サービス を使って、これらの手続きをオンラインで完了できるようになります。


電子申請サービスでできること

以下のような健康保険の申請手続きがオンライン化されます:

  • 傷病手当金支給申請
  • 出産手当金支給申請
  • 出産育児一時金申請
  • 療養費申請(立替払等)
  • 高額療養費申請 など多数

※正式な対象申請書一覧は協会けんぽ公式サイトでご確認ください。


利用できる人は?

電子申請サービスは以下の方が利用できます:

  • 協会けんぽ加入者(被保険者)
  • 被扶養者(一部申請に限る)
  • 社会保険労務士(専門家)

事業主(会社)は直接申請できません。従業員本人または社労士による申請が必要です。


利用のメリット

① 手続きがオンラインで完了

郵送用書類の印刷・封入・郵送の手間が不要になり、時間とコストの節約につながります。

② スマホ・PCでいつでも申請

パソコンだけでなくスマホからも申請可能なので、従業員が必要な時に手続きできます。

③ 進捗や状況を画面で確認

申請後のステータスもオンラインで確認でき、対応漏れを防ぎやすくなります。


実務対応上のポイント

  • 被保険者・被扶養者が利用する場合、マイナンバーカードが必須です。
  • 申請結果(支給可否など)は郵送で届くため、提出後の通知方法も確認しておきましょう。
  • 社労士に委託して申請するケースでは、別途委任手続きやID取得が必要になります。

なぜ中小企業経営者が知るべきか?

今後、労務手続きのデジタル化は労働・社会保険手続き全般に広がる見込みです。
協会けんぽの電子申請はその第一歩とも言えるため、社内労務体制のデジタル対応を進めるタイミングとして捉えることができます。


まとめ:紙から脱却、労務管理を効率化

✔ 協会けんぽの電子申請サービスが 令和8年1月13日から開始
✔ 多くの健康保険申請がスマホ・PCで完結可能に
✔ 利用は 被保険者・被扶養者・社労士 が対象(会社は不可)

これにより、労務担当者の負担軽減・申請ミス減少・処理時間の短縮が期待できます。
今後の労務デジタル化対応の第一歩として、社内でも早めに仕組みを整えておきましょう。

協会けんぽの電子申請は、会社(事業主)が行えますか?

いいえ。申請できるのは被保険者本人、被扶養者、または社会保険労務士です。会社が直接申請することはできません。

電子申請を利用するために必要なものは何ですか?

原則としてマイナンバーカードが必要です。スマートフォンやPCからログインして利用します。

すべての健康保険手続きが電子申請できますか?

いいえ。一部の申請が対象です。傷病手当金や出産手当金など、対象手続きが順次オンライン化されています。

詳細はこちら

<令和8年1月13日より「電子申請サービス」を開始します>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/electronic_application/

ドリームパーソル社労士事務所
代表 野田 千秋

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