シフト勤務の労務管理で頭を悩ませる中小企業経営者へ――
2026年1月9日、内閣府の「働き方・人への投資ワーキング・グループ」で、「シフト制における年次有給休暇の適正取得」についての検討が進められている資料が公表されました。

これは、シフト制の現場で働くスタッフの有給休暇取得ルールを、より実務に合った形に見直すための議論です。


なぜ今、この議題が出ているのか?

シフト制の現場では、

  • 年次有給休暇の付与日数の算出方法
  • 有給取得時の賃金計算の扱い
  • 正社員とは異なる労務管理の考え方

といった点で、実務と法令のギャップが課題として指摘されています。

特に、飲食・小売・介護・物流など、社員の勤務時間が日によって変わる職場では、「いつ年休が付与されるのか・いくら払うべきなのか」が曖昧になりがちです。これが労使トラブルの原因になっていると考えられています。


企業にとってのポイント

今回の検討はまだ結論段階ではありませんが、以下の点が議論されています:

付与ルールの明確化 — シフト勤務でも年休の日数計算や発生条件がわかりやすくなる可能性。
取得時の賃金ルール — シフト制の賃金体系に合わせた、有給取得時の賃金計算方法の検討。
労務管理の整備 — 企業側が有給取得をルール化・運用しやすくする仕組みづくり。

こうした方向での議論は、労務トラブルの未然防止や離職防止にもつながる可能性があります。



✍️ まとめ

シフト制の労務管理で多くの企業が抱える有給休暇の運用問題について、国の検討が進んでいます。
まだ法改正には至っていませんが、実務負担の軽減・労使トラブルの予防につながる方向性が見えてきています。今のうちに社内ルールの整理を始めましょう。

詳細はこちら

<第5回 働き方・人への投資ワーキング・グループ>
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_03human/260109/human05_agenda.html

ドリームパーソル社労士事務所
代表 野田 千秋

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