中小企業の経営者・総務労務担当者の皆さまへ――
令和8年(2026年)1月15日付の官報にて、 令和8年度の「子ども・子育て支援金率」 が正式に公示されました。

これは2026年4月分の健康保険料(5月納付分)から徴収が始まる 新しい財源制度 の基礎率であり、企業の労務費管理にも影響します。


子ども・子育て支援金制度とは?

「子ども・子育て支援金制度」は、少子化対策の財源を社会全体で支える仕組み です。
加入者全員が医療保険料等と併せて支援金を負担し、集めた財源を児童手当や育児支援施策の充実に充てることを目的としています。

経営者として押さえておきたいポイントは次のとおりです:

全ての健康保険被保険者が対象 — 子どもがいてもいなくても負担します。
事業主と被保険者で折半負担 — 健康保険料同様、会社と従業員で負担割合を分けます。
徴収開始は2026年4月分から — 翌年以降の労務シミュレーションに影響します。


0.23%の支援金率ってどれくらい負担になる?

令和8年度(2026年度)の支援金率は 0.23%(=0.0023) と国が一律に定めました。

これを標準報酬月額に乗じると、おおよその負担額が見えてきます。

  • 年収400万円 → 月額負担 約460円程度(労使折半で会社負担は半分)
  • 年収600万円 → 月額負担 約690円程度
    (試算例・健康保険加入者)

※被用者保険の平均は、協会けんぽでも概ね450円前後と試算されています。


経営者として知っておきたい影響

● 労務費計画への反映

新制度により、健康保険料率に加えて 支援金分の率が上乗せ されます。
総労務費を試算する際は、2026年度以降の料率変更を見込む必要があります。

● 給与計算システムの対応

給与計算ソフトや就業規則の保険料率設定を更新することが必要です。
特に 健康保険料率と支援金率の区分処理 をシステム上で正確に設定しましょう。

● 従業員への説明責任

支援金は「子ども・子育て支援のための負担」であり、
「子どもがいない世帯にも負担がある制度」だという点を丁寧に説明することが重要です。


まとめ

2026年度から始まる子ども・子育て支援金制度は、企業・従業員双方にとって影響の大きい新たな負担制度です。

🔹 料率0.23%が官報で正式公示 — 2026年度の基礎は確定しました。
🔹 事業主負担は折半 — 労務費負担に直結します。
🔹 給与計算・社内周知対応が必須 — 誤解防止と信頼関係構築に効果的です。

この制度は単なる保険料の追加ではありません。少子化対策という社会全体の課題に企業が関わる仕組みでもあります。また、実務的には、給与計算・社内周知対応などの準備を進めていく必要があります。

子どもがいない会社・従業員も支援金の負担は必要ですか?

はい。健康保険の被保険者全員が対象となるため、子どもの有無にかかわらず負担が発生します。

会社の負担はどのくらい増えますか?

支援金率は0.23%で、従業員と会社が折半負担します。
例:従業員1人あたり月数百円程度ですが、人数が多いほど総労務費に影響します。

いつから対応が必要ですか?

2026年4月分(5月納付分)から徴収開始です。
それまでに給与計算システムの設定変更や、従業員への事前説明を行うことが重要です。

詳細はこちら

<令和8年度における子ども・子育て支援納付金の額の算定に関してこども家庭庁長官が定める率及び額を公示する件(令和8年こども家庭庁告示第1号)>
https://www.kanpo.go.jp/20260115/20260115h01626/20260115h016260002f.html

※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。

〔再掲〕子ども・子育て支援金制度について/令和8年度の支援金額(試算)(こども家庭庁)
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido

〔再掲〕2026(令和8)年度政府予算案を踏まえた収支見込みについて(概要)>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r8-1/26010501/

ドリームパーソル社労士事務所
代表 野田 千秋

今後も、人事労務に関するお役立ち情報を発信して参りますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

ご相談・お見積りは無料です
人事労務支援からコンサルティングのご相談まで、

どうぞお気軽にご連絡ください。