「最低賃金の上昇、もう限界…」
そう感じている経営者の方にとって、
今年の業務改善助成金は“使うかどうか”ではなく
“使えるかどうか”が問われる制度に変わりました。
令和8年度は、制度の前提が変わっています。以下に変更点やポイントを整理して解説いたします。
■ 【結論】今年はここを外すとアウト
- 対象要件が変更(最低賃金未満が前提)
- 申請期間が極端に短い
- 投資内容の審査が厳格化
➡ 「とりあえず申請」は通用しません
■ ①【最重要】対象が変わった
▶ 地域別最低賃金未満の事業場が前提
今年最大の変更点です。
➡ 最低賃金を下回っている状態の事業場が対象
■ 実務への影響
- 是正型の制度へシフト
- すでに適正賃金の企業は対象外の可能性
- 申請前の賃金チェックが必須
➡ “申請前の賃金診断”が勝負を分けます
■ ②【申請は一瞬】スケジュールが厳しい
令和8年度は例年と異なり、
➡ 9月1日受付開始
■ 申請期限
- 最低賃金発効日前日
または - 11月末
➡ 実質
9月〜10月の約1か月勝負
■ 経営判断のポイント
➡ 9月に検討では遅い
✔ 8月までに
- 賃上げ額
- 設備投資内容
- 見積取得
上記を具体的にどうするか、計画内容を決めておく必要があります。
■ ③ コースは3つに再編(重要)
- 50円コース
- 70円コース
- 90円コース
➡ 小幅賃上げではなく
“意味のある賃上げ”が前提
■ 助成額
➡ 最大600万円(事業場単位)
■ ④ 設備投資は「生産性向上に資する」が絶対条件
今回の制度の本質です。
➡ 生産性向上が説明できるか
■ 導入事例(実務で多いパターン)
▶ 飲食業
・モバイルオーダー導入
→ ホール人員の生産性向上
→ 時給50円アップ+回転率UP
▶ 建設業
・勤怠アプリ導入
→ 残業時間削減
→ 人件費最適化+賃上げ実現
▶ 医療・歯科
・予約・会計システム導入
→ 受付業務の効率化
→ スタッフ負担軽減+定着率改善
■ NG例(非常に多い)
- なんとなく便利
- 福利厚生目的
- 生産性向上(売上)に直結しない
➡ “説明できない投資”は通りません
■ ⑤【注意】車両は原則対象外
➡ 営業車・普通車はNG
■ 例外
➡ 特殊車両は従来通り認められます!
(例)介護事業者の車いすやストレッチャーのまま乗降・移動できる機能を備えた「福祉車両」 など
➡ ここ、勘違いによる不支給が多発する可能性があります!
■ ⑥ 支払いルールは厳格
▶ 原則
➡銀行振込
▶ クレジット・手形の場合
➡ 令和9年1月31日までに引落完了が必須
■ よくあるNG
- 分割払い途中
- 手形未決済
➡ 支払完了していない=対象外
■ ⑦ 「事業場単位」で判断される
➡ 労基法第9条ベース
■ 具体例
- 本社・支店 → 別
- 店舗ごと → 別
➡ 最大600万円も“事業場ごと”に適用
※業務改善助成金の上限額(最大600万円)は「事業所単位(場所)」ではなく「事業場単位(会社)」です。
■ ⑧【最重要】不交付要件は必ず確認
➡ 1つでも該当すると全て不支給となります!
■ 代表例
- 最低賃金違反
- 労働保険未加入
- 交付決定前の設備購入
- 賃上げ未達
- 書類不備
➡ 助成金は
「条件クリア型」ではなく
「減点即アウト型」です
■ まとめ|今年は“設計力”の差が結果を分ける
令和8年度は、
✔ 是正型(最低賃金対応)
✔ 実効性ある賃上げ
✔ 収益改善投資
という方向性が明確になりました。
■ まとめ
➡ 助成金申請は「準備が8割、申請は2割」です!
■ 今すぐやるべきこと
① 賃金チェック
② 賃上げシミュレーション
③ 設備投資の整理
④ 見積取得(相見積)※交付申請時点で有効なものであることが前提な為、見積期限切れとならない様にもご注意下さい。
ということで、今年の業務改善助成金申請は、これらを8月までに完了できるかどうかで “活用できる会社”と“活用できない会社”に分かれそうです!
詳細はこちら
<令和8年度 業務改善助成金>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#h2_free9
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