「残業時間を45時間以内にしているから、うちの会社は大丈夫」
これからは、そう単純には言えなくなりそうです。
厚生労働省は、2026年9月1日から、時間外労働に関する相談支援と労働基準監督署の監督指導を見直すと公表しました。
何が変わるのか?
これまで労働基準監督署では、時間外・休日労働について「1か月45時間以内への削減」に着目した一律の指導が行われる場合がありました。
今回の見直しでは、単に残業時間の数字だけを見るのではなく、
「36協定で定めた健康・福祉確保措置を、実際に実施しているか」
を重点的に確認する方向になります。
つまり、経営者にとって重要なのは、
「残業時間を減らすこと」だけではなく、「36協定を会社の実態に合わせて締結し、約束した内容をきちんと運用すること」
です。
これからの労務管理で重要な3つのポイント
① 36協定が「去年のまま」になっていないか
36協定を毎年提出しているだけでは十分ではありません。
自社の実際の働き方と36協定の内容が合っているかを確認しましょう。
② 健康確保措置を「書類だけ」にしない
36協定に定めた健康・福祉確保措置について、実際に運用されているかを確認することが重要です。
③ 経営者自身が「労働時間の実態」を把握する
タイムカードや勤怠システムの数字だけではなく、
「実際には何時まで働いているのか」
「持ち帰り仕事はないか」
「休憩は本当に取れているか」
など、現場の実態を見ることが必要です。
「労基署が怖い」ではなく「会社を守る仕組み」を作る
今回の見直しでは、重大・悪質な事案には引き続き厳正に対応する一方、36協定や柔軟な労働時間制度について、相談・支援体制も強化されます。
中小企業にとって大切なのは、
「労基署に指摘されないための労務管理」ではなく、「社員の健康を守りながら、会社が継続的に成長できる労務管理」
ではないでしょうか。
9月1日以降、36協定を単なる「届出書類」と考えるのではなく、自社の働き方を経営者と従業員が確認するための経営ツールとして見直してみることをおすすめします。
経営者の皆様へ
「36協定は毎年出しているから大丈夫」
ではなく、
「36協定の内容と、実際の働き方は一致していますか?」
一度、確認してみてください。
参考資料
<時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75454.html
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