「障害者雇用は大企業だけの問題」と考えていませんか?

厚生労働省は、令和8年10月の労働政策審議会で、障害者雇用納付金制度の対象を、従業員80人超の企業まで拡大する方向で検討を始めました。

現在、納付金制度は原則として常用雇用労働者100人超の企業が対象ですが、今後は中小企業にも対象が広がる可能性があります。

何が変わる可能性があるのか?

障害者雇用納付金制度は、対象企業が法定雇用率に基づく障害者の雇用義務数を満たさない場合に、原則として不足1人につき月額5万円の納付金を徴収する制度です。

今回の検討では、まず80人超~100人以下程度の企業への適用拡大が議論されています。

ただし、現時点では検討段階であり、適用範囲や実施時期は確定していません。

中小企業が今から確認したい3つのこと

① 自社の障害者雇用義務数を確認する

従業員数だけでなく、法定雇用率や障害者雇用における人数の算定方法を確認しましょう。

② 採用・定着できる職場環境を整える

障害者雇用は、採用することがゴールではありません。業務の切り出し、合理的配慮、相談体制など、安心して働ける環境づくりが重要です。

③ 人材戦略の一環として考える

障害者雇用を単なる法令対応や納付金対策ではなく、人手不足への対応や多様な人材が活躍できる組織づくりにつなげる視点が大切です。

「納付金を払わないため」だけの雇用にしない

障害者雇用で大切なのは、人数を満たすことだけではありません。

「一人ひとりの能力を活かし、安心して長く働ける職場をつくること」

これこそが、企業の採用力・定着力を高めることにもつながります。

経営者の皆様へ

今回の見直しは、まだ決定事項ではありません。

しかし、従業員80~100人規模の企業にとっては、今後の人事・労務管理に影響する可能性があります。

「自社の障害者雇用は、人数だけでなく、定着まで考えた仕組みになっていますか?」

この機会に、採用方針や職場環境を見直してみてはいかがでしょうか。


参考資料

<第144回 労働政策審議会障害者雇用分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76825.html

ドリームパーソル社労士事務所
代表 野田 千秋

今後も、人事労務に関するお役立ち情報を発信して参りますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

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